早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

2021年度確定申告メモ 投信売却の税金14万円を取り戻す

 2021年度の確定申告を終えました。去年はIDパスワード方式で申告しましたが、今年はマイナンバーカードを取得。iPhoneをICリーダー代わりにペーパーレスで終了です。

 

 事前にマイナポータルで証券会社や保険会社と連携(e私書箱)したので、SBI証券の年間取引報告書や、学資保険に使ってるソニー生命の生命保険料控除などは自動でデータを取り込んでくれました。*1*2

 

分離課税の源泉徴収分を取り戻す

 今回の確定申告では、投資信託の売却時に源泉徴収された税金を取り戻せるか?」の確認が大きなテーマです。各種控除が余っていれば、分離課税で徴収された20%(所得税15%+住民税5%、復興特別所得税0.315%は考慮せず)がほぼ戻ってくるからです。

 

shinnox.hatenablog.jp

 

 

 今回は所得税(15%)の源泉徴収分が戻ってくるか、実際に投信を売却して試してみました。結論から言えば、15%分に相当する14.6万円が還付されることになりました。*3

 

 住民税の5%分は後日、全額ではありませんが自治体から還付されるらしいです(均等割分が戻らないとの情報あり)。

 

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 以下は個人的なまとめです。やや複雑なので読まなくても大丈夫です。

 ざっくり言えば、投信売却70万円+配当20万円=90万円を控除98万円とぶつけて相殺し、源泉徴収された14万円強を取り戻した、という計算の概説です。

 

概要

【所得(総合課税)】:20万円ほど…(a)

ETF配当で20万円ほど利益 →総合課税で申告

・事業収入はほぼゼロ → 事業所得はゼロ

 

【所得(分離課税)】:70万円ほど…(b)

・2021年に投信の一部を売却(利益70万円ほど、分離課税で源泉済み)

 

【各種控除】 合計98万円ほど…(c)

基礎控除 48万円

配偶者控除 38万円

社会保険料控除、生命保険料控除 合計11万4000円ほど

 

税金の計算

 あまり知られていませんが、余った所得控除は分離課税の所得から差し引けます

なので、リタイアしてほとんど所得がない場合、投信の売却益で源泉徴収された所得税(15%)を確定申告で取り返せます。

 

 所得(総合課税)+所得(分離課税) < 各種控除の合計

 

 これを満たしていればOKです。

 

 より正確には、税金は次のように計算されます。

・所得(総合課税)(20万円)から 控除合計(98万円)を差し引く

・すると控除が78万円余る

・分離課税の所得(70万円)から余った控除(78万円)を差し引く

・分離課税の所得がマイナス(実際はゼロ)になる→源泉徴収済みの所得税が還付される

 

源泉徴収されていた税金の額

 

源泉徴収済みの税金】

所得税 14万6226円 →今回の申告で還付される対象

・住民税 4万5048円 →後日、全部ではないが還付されるらしい(6月ころ?)

 

 上記は単純化して説明していますが、実際には事業所得の源泉徴収分や、昨年の譲渡損失(2000円ほど)の損益通算なども入っています。金額的には微々たるものなので割愛しました。

 

住民税は不申告がデフォルトに

 今年度から、住民税の申告不要制度がデフォルトで適用されます。所得税は総合課税で申告しますが、住民税は分離課税で申告済みとしてゼロとするものです。

 

 確定申告を進めていくと、「住民税等入力」の画面で下記のようなメッセージが出ます。これで配当所得の20万円ほどがゼロとして扱われるはずです。まあ、岸田首相のせいで2年後くらいに廃止されるっぽいですが…。

 


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配偶者控除を妻から夫へ付け替え

 今回、ちょっと失敗したのは配偶者控除の扱いです。実は妻のパート収入が108万円を超えるということで、配偶者控除(38万円)と扶養者控除(38万円、子供1人)を妻に使ってもらうことにしました。

 

 一方で、投信を売却した際のシミュレーションでは、僕(夫)側が配偶者控除を使い、妻は扶養者控除のみとして計算。この結果、僕の控除額が30万円ほど不足してしまうことになりました。

 

 妻の収入を確認すると、146万円未満なので扶養者控除だけでカバーできます。ただ、年末調整は既に終えていたため、修正が効きません。

 

 そこで妻には「配偶者控除を使わない」形で改めて確定申告してもらうことにしました。事前に税務署に問い合わせ、妻側の確定申告で配偶者控除を外せば、夫側で配偶者控除を使えるとの情報を確認済みです。

 

 具体的には、源泉徴収票を見ながら所得を入力していき、配偶者控除を外すだけです。手順はかんたんですが、妻のe-taxの利用手続きをやっていなかったので、1時間ほどかかってしまいました。

 

国保の負担は増えるのか?

 国民健康保険税国保)の算定ベースは、よく「住民税の税額」と言われたりしますが、これは2011年ころまでの話です。

 

 現在は、「旧但し書き所得」というものが国保の算定ベースとなっています。

 これは「総所得金額等」から国民健康保険基礎控除(43万円)を差し引いたもの。

 以前よりも適用できる控除が減っているため、よりシビアになったと言えます。

 

【総所得金額等】

・確定申告書Aでは第一表「(8)所得金額の合計」

・確定申告書Bでは第一表「(12)所得金額の合計」+「分離課税の所得(利益)」

 

国保の算定基準】

 国保の算定基準となる金額 = 旧ただし書き所得

 旧ただし書き所得=(総所得金額等)−43万円

 

shinnox.hatenablog.jp

 で、今回はどうなるかというと…「申告不要制度」の適用で、配当所得も譲渡所得も特定口座で処理済み(課税所得ゼロ)として扱われます。

 

 なので旧ただし書き所得はゼロとなり、7割減免が引き続き適用されるはずです。

 

 なお、申告不要制度が廃止されると、7割減免が5割減免になる見通し*4

 

(居住自治体の算定基準:家族3人、給与取得者1人の我が家の場合)

旧ただし書き所得43万円以下 → 7割減免

旧ただし書き所得128.5万円以下→ 5割減面

旧ただし書き所得199万円以下→ 2割減免

 

 申告不要制度がなくなると、投信を売却して70万円ほど利益確定させて分離課税の14万円強を取り返しても、2割の国保アップ(4.8万円)と住民税非課税世帯のメリット(学費援助ほか)を捨てることになるので、かなり悩むことになりそうです。

 

2022年度は事業所得が増えそう

 

 今年はちょっと仕事が増えそうで、1月末時点で青色申告の65万円控除を使い果たしてしまいそうです。

 

 残った基礎控除配偶者控除などで事業所得を相殺できるとは思いますが、投信売却で源泉徴収分を取り返す計画に影響が出ます。

 

 一案としては、

・経費をバンバン使って所得をゼロにする

・現在は免除されている国民年金を一括納付して社会保険料控除の枠を増やす(iDecoも再開できるはず)

ふるさと納税で寄付金控除を使う(見落としてたけどいけるはず)

 などがあります。

 

 まずは仕事環境を整えるべく、外付けの27インチモニターと外付けキーボードを買いました。めちゃくちゃ仕事がはかどる…。

 


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*1:楽天証券はまだ連携できない。来年に期待します

*2:医療費(国保)はデータが出るまで時間がかかる(2月上旬らしい)ので、連携させず家計簿データから計算。10万円に達しなかったので見送りです

*3:正確には、ライター稼業の原稿料も源泉徴収されています。今回は微々たるものですが、金額が大きくなると投信売却に影響が出てきそう

*4:僕の総所得金額等は約89万円なので、89万円-43万円=46万円が旧ただし書き所得となる計算です