早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

(メモ)国保の所得算定に使う「旧ただし書き所得」をざっくり説明する

 昨日の流れで、国保の算定のベースとなる所得「旧ただし書き所得」について調べました。再度調べたくないのでメモ。

(220123修正:旧ただし書き所得=総所得金額等と理解していましたが誤りでした。そこから基礎控除43万円を引いたものが旧ただし書き所得に当たります)

 

 結論から言えば、

・確定申告書Aでは第一表「(8)所得金額の合計」

・確定申告書Bでは第一表「(12)所得金額の合計」+「分離課税の所得(利益)」

 を「総所得金額等」と呼び、ここから国保基礎控除43万円を引いたものが、「旧ただし書き所得」となります*1

 

 具体的には下記の通り。

 旧ただし書き所得=(総所得金額等)ー43万円

 

【ポイント】

  • 経費分(給与所得控除55万円や青色申告特別控除65万or55万円)は所得から引ける
  • その他の控除社会保険料控除や配偶者控除とか諸々)は引けない
  • この算定ベースの所得が「所得割」の計算に使われる
  • 均等割減免の判定に使うのは「総所得金額の世帯合計

国保の金額計算】

  • 国保税=所得割+均等割*2
  • 所得割は上記の「総所得金額等-43万円」で計算(10.09%%)
  • 均等割は、自治体によるが5万〜7万円くらい?×世帯人数で計算
  • 均等割には軽減措置がある(いわゆる7割減免や5割減免)
  • 軽減措置は同一世帯の所得の合算で判定(下図)
  • 均等割の減免に使う所得は「世帯の総所得金額等の合計金額」 
  • f:id:shinnox:20211115105239g:plain

(出所:全国商工団体連合会

 

 具体的な計算例は下の記事にて。

 

shinnox.hatenablog.jp


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*1:2010年までは住民税を算定ベースにしていたため、「住民税額が国保の減免要件」という説明も見受けます。実際には引ける控除が減ってるため国保の方がシビアです

*2:自治体によっては固定資産税を反映した「資産割」や、世帯ごとに負担する「平等割」なんてのもある。理屈をつければいくらでも取れる設計