昨日の流れで、国保の算定のベースとなる所得「旧ただし書き所得」について調べました。再度調べたくないのでメモ。
(220123修正:旧ただし書き所得=総所得金額等と理解していましたが誤りでした。そこから基礎控除43万円を引いたものが旧ただし書き所得に当たります)
結論から言えば、
・確定申告書Aでは第一表「(8)所得金額の合計」
・確定申告書Bでは第一表「(12)所得金額の合計」+「分離課税の所得(利益)」
を「総所得金額等」と呼び、ここから国保の基礎控除43万円を引いたものが、「旧ただし書き所得」となります*1。
具体的には下記の通り。
旧ただし書き所得=(総所得金額等)ー43万円
【ポイント】
- 経費分(給与所得控除55万円や青色申告特別控除65万or55万円)は所得から引ける
- その他の控除(社会保険料控除や配偶者控除とか諸々)は引けない
- この算定ベースの所得が「所得割」の計算に使われる
- 均等割減免の判定に使うのは「総所得金額の世帯合計」
【国保の金額計算】
- 国保税=所得割+均等割*2
- 所得割は上記の「総所得金額等-43万円」で計算(10.09%%)
- 均等割は、自治体によるが5万〜7万円くらい?×世帯人数で計算
- 均等割には軽減措置がある(いわゆる7割減免や5割減免)
- 軽減措置は同一世帯の所得の合算で判定(下図)
- 均等割の減免に使う所得は「世帯の総所得金額等の合計金額」
(出所:全国商工団体連合会)
具体的な計算例は下の記事にて。
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