早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

家族3人リタイア世帯の国保税の計算例

 前回の記事を基に、実際に我が家のパターンで国保税をシミュレーションしました。こうすれば国保7割減免をキープしつつ、投信の一部売却を進められるだろうというメモです。

shinnox.hatenablog.jp

 我が家の家族構成は下記の通り。

夫:働かない個人事業主

妻:週に4日ほど働くパートタイマー(給与所得者)

子:16歳(高校生)

 夫は事業収入は55万円以下(事業所得はゼロ)、投資信託の売却等で年間90万円を得る。妻のパート収入は100万円ほど(よく知らない)とします。

 

 国保の保険料の計算式は下記の通り(自治体により異なる場合あり)

={所得割(※旧ただし書き所得×10.09%)+均等割(5.4万円)}×世帯人数

 

【夫:個人事業主

 自分のパターンで考えるとこうなります。

  • 個人事業主青色申告55万円まで*1)で、事業収入は55万円もないから事業所得ゼロ
  • ETFの配当所得が年20万円ほど
  • 年に1回、投信を売って70万円ほどの譲渡益を得る予定
  • 配当所得と譲渡益は、確定申告で総合課税で申告源泉徴収分を取り戻す)
  • 同時に、申告不要制度を使って住民税および国保の所得から配当・譲渡所得を差し引く

 

 このパターンだと、国保の算定に使う「総所得金額等」は

 総所得金額等 =事業所得(0円)+配当所得(20万円)+譲渡所得(70万円)

 となります。

 

 ただし、配当所得と譲渡所得は「申告不要制度」でゼロにできるので、

 総所得金額等 =事業所得(0円)+配当所得(0万円)+譲渡所得(0万円)

 となり、所得ゼロを維持できます。

 

【妻:パートで収入55万円以下】

 

 上記とロジックは同じで、給与収入が55万円以下なら給与所得控除55万円で相殺できます(給与所得控除は経費として引ける)。

 

 総所得金額等=給与所得(55万円−控除55万円)=0円

 

 我が家の場合は妻の給与収入が100万円(くらいだと思う)。なので総所得金額等は45万円になるはず。

 

【世帯】

 夫:総所得金額等=事業所得(0円)+配当所得(0万円)+譲渡所得(0万円)

  →申告不要制度で配当所得、譲渡所得はゼロ円

 

 妻:総所得金額等=給与所得(たぶん100万円)ー給与所得控除(55万円)=45万円

 

 世帯合計:45万円

 

 なので、国保7割減免の基準となる「合計所得43万円」を2万円上回り、5割減免となります。

 

 また、世帯合計の2万円に対して所得割分(10.09%)=2000円が発生します。

 

 7割減免を受けられる条件を逆算すると、妻のパート収入は98万円まで。

 


 以下は参考というか、個人用のメモ。

 国税庁のサイトでは、国保の算定ベースとなる所得は、前年の「総所得金額等」としています。ここから43万円を差し引いたものがいわゆる「旧ただし書き所得」なるものです。

 

www.nta.go.jp

 

 ただ、税金の世界では「総合所得」「総所得」など似たようなワードが並び、何が何を指しているのかサッパリ分かりません。なので一部の自治体などは「旧ただし書き所得」として表記しているようです。

 

 ちなみに「総合所得」「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」「課税所得金額」の関係は下記のようになっているそうです。殺意が湧きますね☆

f:id:shinnox:20211115113637p:plain

 

 


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*1:マイナンバーカード作ってないので電子申告の65万円にならない