1月末に、住民税の申告不要制度を使うべく、担当部署に書類を出しました。
この制度を使えば、配当金の5〜15%くらいを節税できるというものです。詳しい理屈は大和総研のレポートを読むと分かるはずですが、もうすっかり脳内から消えました。自分の記事を読み直しても「あー、そうだっけ?」くらいの認識です。
メモ代わりにまとめておくと、所得330万〜695万円の場合、配当金にかかる税金は
- 通常は源泉徴収で所得税15%+住民税5%とられる=20%
- 確定申告して総合課税で配当控除を使うと、配当にかかる税金(20%)に10%を控除でき、所得税は10%になる。けれど住民税が7.2%になる=17.2%
- 申告不要制度を使えば、所得税10%+住民税5%でいける=15%
- 結果として、配当金にかかる税金を5%節税できる
というわけです。*1
所得330万円未満なら15%節税できる仕組みです。
実際には、確定申告によって、源泉徴収された20%から5%ないし15%が後日還付されます。
住民税の配当所得分がゼロに
そして先日、今年度の住民税の通知書が来ました。ちゃんと反映されてるかを確認してみます。
総合課税の配当の項目が空欄(=ゼロ)になっている、すなわち、住民税においては配当金がなかったものとして計算されていることが分かります。なので、ちゃんと適用されたのでしょう。
「申告不要制度で節税になりますよ」的な話は見かけるのですが、「ちゃんと節税されましたよ」という情報はほとんど見あたりません。たぶん節税できたと思ってますが、もし間違ってたら役所にダッシュするので教えてください。
他方で今年は住民税が大きく下がり、こちらの方がインパクト大でした。年の半ばで退職したため所得が6割くらいになったのかな? 確か昨年は半期で住民税を48万円くらい支払ったのですが、今年は通年でも24万円くらい。4分の1で済みそうです。*2
(追記)
理解が不十分で記事を大きく書き直しています。
この仕組みのメリットは、源泉徴収された税金を取り戻しつつ、国保や介護保険などの算定基準に配当を反映させずに低所得者として扱ってもらう点にあります。
これら社会保障費の負担の算定基準は、前年度の所得です。2020年度以降の基礎控除は下記の通り。
住民税の基礎控除=43万円
これに給与所得控除(会社員やパート)の65万円や、青色申告特別控除(個人事業主)が上乗せされるので、
会社員やパート:43万円+65万円= 収入108万円までは住民税ゼロ
個人事業主 :43万円+青色申告特別控除(55万円または65万円)=98万円または108万円までは住民税ゼロ
になるはず。
自分(ショボい個人事業主)の場合は、事業所得そのものがほとんどゼロだったので、2021年度は住民税も国保税もかからない、非課税世帯となりました。これについては後日の記事にまとめています。
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