早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

失業給付金を受給、定期収入はありがたい

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 昨日、初めての失業給付金(雇用保険給付金)を受け取りました。

 

 27日分で22万5045円。セミリタイア人にとっては久々の定期収入です。絶対的な金額以上に、「収入がある」ってのは心理的な安定につながりますね。

 

 受給金額は離職時の年齢や在職時の給与で決まってきます。今年8月からちょっとだけ引き上げられて、現在は下記のとおりです(詳細は厚労省のサイトを確認してください)。

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 僕は45〜59歳に該当するので、基本手当(日額)は8335円です。勤続年数から支給日数が決まり、150日間受け取れますのでトータルで125万円ほど受給できる計算です。

 

 住民税と健康保険料で全額吹っ飛びますけどね! 何の罰ゲームだよ…

 

 ちなみに雇用保険料率は現在9%(労働者負担3%)なので、サラリーマンの生涯年収2億円として、率が変わらないとすると1800万円(労働者負担600万円)くらい持ってかれる計算ですね。それでリターンが100万円ほど。非常に雑な計算なのでアレですが、効率悪すぎるよなあ。

 

 とはいえ、社会保険の意義はお金だけではありません。失業対策や雇用支援などにもコストがかかり、それを支える財源は絶対に必要です。

 

 「行政がコストをかけすぎだ」とつい言いたくなりますが、それは一見正しそうに見えて正しくありません。この手の意見は、「払った以上に戻ってくる」状態にならないと絶対に解消しないからです。*1

 

 


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*1:それでも個人としては、大いに文句言いたいですけどね。制度が複雑すぎて、その意義まで到達するのは難しく、結局「損をしない」という観点からしか物事を見られなくなります

三井住友信託銀行の退職金定期(金利0.9%)、2回目いきます

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 退職金の一時置き場として利用していた三井住友信託銀行の退職金定期が、先日満期を迎えました。3カ月もので利率1.0%、仮に1000万円を預け入れたら2万円ほどになります。

 

 前回、窓口では「退職金定期は1回使ったら2回目はないです」と言われていたのですが、Twitterで「2回目いけます」というアドバイスをいただいていたので、改めて窓口に出向いて聞いてみました。

 

退職から1年以内は何度でもOK、追加もOK

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 結論から言えば、何度でも使えるようです。僕が預け入れた9月時点の条件と、現在の条件(10月〜)で多少変更があったようです。

 

  • 退職から1年以内は何度でもOK
  • 追加での預け入れもOK
  • 金利は0.90%
  • ねんきん定期便を持参しライフプランを相談すれば、1回限りで金利アップ(プラス0.05%)
  • 新規資金に限る
  • 1契約500万円以上、総額1億円以内(※退職金に限らない)

 

 ネックになりそうな「新規資金に限る」ですが、コールセンターに「いったん出金して再度入金したら適用される?」と聞いたところ「私の口からはダメとしか…」と歯切れ悪い回答。なので窓口にて聞いてみたら、おおっぴらには言えないがダメじゃないです、ということでした。

 

 ということで、

  1. 楽天銀行に戻した資金
  2. 今月中旬に満期を迎えるSBI銀行の定期預金
  3. 今月下旬に満期を迎える10年変動個人向け国債

 を順次、三井住友信託銀行へ移動させ、退職金定期として運用します。現金資産のうち、ここ1年分の生活費+αのみ手元に残して入金してしまうつもりです。

 

 僕の場合は来年7月末まで使える(7月31日の入金分まで対象)ので、資金を回転させてギリギリまで使い倒したいなと思っています。

 

デメリットは「中途解約NG」

 

 退職金定期は原則として中途解約できません。相場急落で追加投資のチャンスが来たとしても、資金がロックされて動かせません。なので、上記1,2,3の入金タイミングを少しずらして、全資金がロックされないようにするつもりです。

 

shinnox.hatenablog.jp

 


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【ハローワーク6回め】2回目の認定日。ひょんなことで支給が前倒しに

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 ハローワーク通いも慣れてきた今日このごろ。今日は2回目の認定日でした。

 

 最初の頃(説明会など)とは違って、長時間拘束されることもなくサクサクと手続きが進んでいきます。

 

 用意するのは、事前に記入した「失業認定書」。前回の初回認定日から今日までの間に、ちゃんと求職活動したか、また、アルバイト等した場合はいつ働いたかなどを記入しておきます。

 

 僕の場合は10月〜11月に3本ほど原稿を書きましたので、執筆日を働いた日として「○」で書き込みます。労働時間については、何月何日に何時間働いたかをGoogleカレンダーに記録しておきました。

 

ライター仕事の労働時間は自己申告

 ポイントは、「1日に4時間以上働く」ことです。4時間以上働いた場合は、1日分の失業給付の支給が先送りになるだけで、金額が減らされることはありません。ただ、4時間未満だと「内職・手伝い」扱いになり、場合によっては減額されることもあり得ます。

 

 僕のようにライター仕事で収入を得た場合、労働時間を把握しているのは自分だけです。事前に確認しましたが、「自己申告」でよいとのこと。なので、仕事を1日に詰め込んで4時間以上働くことにしました。

 

 失業認定書に「○」を書いた日について窓口で「何時間くらい働きました?」と聞かれましたが、「5時間から6時間くらい」と答えてそれ以上突っ込まれることもありませんでした。

 

 ということで2回めの認定日も特に問題なく終了です。

 

 ただ、ひょんなことから支給が早まりました。先日の台風19号で、僕の住んでいる自治体が「激甚災害指定」を受けたため、給付開始時期が短縮されたそうです(参考:埼玉県のリーフレット)。本来なら3カ月の待機期間が、1カ月に短縮される特例措置があったとのこと。

 

 この情報を知っていれば、10月第1週に2回目の認定を受けられた…ってことのようです。他方で、「失業認定時に関わらず、ハローワークに来所すれば激甚災害発生日から来所日の前日までの分(上限28日)の給付を受けられます」とのことで、11/6〜12/3までの27日分(なぜか28日分ではない)が支給されることになってました。

 

 こまかな情報はこれから精査しますが、支給が早まるのはありがたいです。

 

 次回認定日は来年1月。それまでにもう1度求職活動しておく必要があります。がんばろ。