早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

84万円分の控除枠をつくる 小規模企業共済に申し込み

 制度をひとつ知るたびに、目からウロコが落ちる気がします。*1

 こんにちは、零細個人事業主・しんのです。

 

 今日は「小規模企業共済」の申し込み手続きに行ってきました。

 制度の存在は知っていましたが、どう使えばいいかがようやく分かりました。

 

 結論から言えば、これで社会保険料控除枠を84万円/年、拡大できます

 この84万円分の枠で投資信託をさらに益出しするのが目的です。

 

 個人事業主や小規模な企業向けの制度なので会社員は使えません。

 リタイアしたら皆さんも個人事業主になりましょう。

 

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■投信の含み益を無税で吐き出す

 小規模企業共済は、ざっくり言えば、個人事業主の自主的な退職金です。

 年間で最大84万円(月に7万円)まで積み立てられ、

 掛け金を全額社会保険料控除として申告できるのがポイントです。

 

 まあ普通は退職金制度として使うのでしょうが、

 僕の場合は、投資信託の含み益にかかる税金を75%オフで吐き出すための仕組みとして活用します。

 

 何度も書いたように、控除枠をフル活用すると、無税で源泉徴収の15%分*2を取り戻せます。

 

 これにより、180万円強の含み益を5%課税で吐き出し、昨年度よりもさらなる節税が可能になります。

 

【2021年度の確定申告】

(1)所得 ゼロ

(2)控除枠の合計   約100万円

(3)投資信託の売却益 100万円弱

(4)源泉徴収 所得税(15%)15万円、住民税(5%)5万円

 

(5)控除>(所得+売却益)なので源泉徴収分の税金が戻る

  →所得税15%分(15万円)の還付は確認済み

  →住民税については戻りません(2022年6月確認)

 

【2022年度の確定申告(予定)】

(1)所得 ゼロ

(2)控除枠の合計   約184万円

(3)投資信託の売却益  180万円

(4)源泉徴収 所得税(15%)27.6万円、住民税(5%)9.2万円

(5)上記金額のうち、所得税27.6万円が還付される見込み

 

shinnox.hatenablog.jp

 

■2022年度までは申告不要制度が使える

 2022年度までは、住民税の申告不要制度が使えます。

 これを適用することにより、特定口座の利益を確定申告で改めて申告しても、配当所得・譲渡所得は住民税に反映されなくなります。

 

 国保や年金の減免・免除の基準額にも反映されなくなります。

 

 住民税はだいたい100万円超(家族構成や自治体により異なる)で、均等割非課税になります。

 

 申告不要制度が生きている間は、

 

  →特定口座で益出し

  →確定申告

  →控除で相殺

  →合計所得金額が上がるはずのところを申告不要制度でチャラに

  →住民税は非課税、国保は7割減免、国民年金は免除

 

 というテクが使えるわけです。

 

 申告不要制度が使えなくなると、確定申告で計上した特定口座の利益は合計所得金額に積み増しされるので、住民税の算定基準に反映されてしまいます。

 

 なので、非課税世帯をとるか、益出しを優先するか改めて考える必要が出てきます。

 

 2023年度以降の益出し戦略については、また改めて考えることとします。

 税制大綱の見直し…たぶんないだろうなあ。

 申告不要制度が生き残れば悩まずに済むんだけど。

 

個人事業主を廃業すれば100%戻る

 小規模企業共済は、20年続けないと元本割れします。

 ただ、個人事業主を廃業すると100%戻ってきます。

 なのであまり心配する必要はなさそうです。

 

 とはいえ、受け取るタイミングには留意する必要があります。

 退職金控除を満額使わないと損するからです。

 

 退職金控除を満額使うには、前回の退職金の受け取りから「iDecoは15年以上」、「小規模企業共済は5年以上」となっています。

 

 なので、49歳で退職した僕の場合は

 

(1)パターン1

・49歳:会社員時代の退職金受け取り

 ↓ +15年

・64歳:iDeco受け取り

 ↓ +5年

・69歳:小規模企業共済受け取り

 

(2)パターン2

・49歳:会社員時代の退職金受け取り

 ↓ +15年

・64歳:iDeco+小規模企業共済を同時に受け取り

 

 となるはず。

 

 iDecoは3年くらいしか積み立ててないので金額は少ないから、パターン2でもいけそう。*3

 

 なお、小規模企業共済が「控除」なのに対して、「経費」となる制度もあります。

 同じ中小企業機構が手掛ける「経営セーフティ共済」というもので、書類だけは取り寄せました。

 

 利益が予想以上に出た時に、経営セーフティ共済に資金を突っ込めば節税できます。

 こちらは受け取る際に事業所得になるので、控除枠を消費するのがネック。

 こちらの使い方については、別途考えていきたいと思います。

 

 


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*1:たいていは新しいウロコを貼り付けられているだけだったりしますが

*2:所得税15%分のみ。5%の住民税分は戻ってきません。6月に確認しました

*3:詳細な金額は後で計算すること>自分