早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

俺は行くぜこの節税への道を SBI証券の法人口座を開設して個人口座の投信を売却、移行させる(4)

 法人銀行口座が無事にオープンしたので、SBI証券の法人の口座も開設しました、

 こちらはネットで書類を取り寄せ、必要事項をチマチマ記入して提出。

 

 「あなたの投資資金は何から?」 と某コンタックのような質問項目があり、意図がさっぱり分からなかったので、コールセンターに電話しました。で、個人の口座から入金すること、具体的には「役員貸付金」になるけど、これは何に当たる?と聞いてみました。

 

 「99.その他ですね。その後のカッコ内は特に記入不要です」と言われその通りに出すと記入不備で戻ってきました。うん、ちょっとそんな気がしてた。

 

 なので「投資資産の売却益」か何かに修正して「その他って書いたけど、やっぱこっちが正しいと思うので修正します」とメモを入れたら無事に開設できました。

 

 口座がオープンしたので、個人の証券口座から法人口座へと資産を移し替えます。

 その際にはいったん売却して、法人口座で改めて買い直すことになります。

 

手持ち資金で買付、同時に投信売却しタイムラグをなくす

 売買でタイムラグが生じないようにするために、

(1)手持ちの現金を使って法人口座で投信を買う

(2)同日に、個人の証券口座で同額を売却する

 といった手順を踏みます。

 

 投信の売却→現金化には数日を要します。

 

 今回売却した先進国株の投信では、売却注文から現金化まで1週間を要しました。*1

 

 3/5(火)売却注文→3/6(水)約定→3/11(月)受渡日(現金が口座に入る)

 

 売却金額はそこそこ大きいので、この間に相場が大きく動く(いわゆる稲妻の瞬間が発生する)のは望ましくありません。そのリスクを避けるために、手持ちの現金を使って購入、同額を同日売却し、帳尻を合わせるわけです。

 

 一時的に現金が減り、また、含み益の源泉徴収でけっこう持っていかれるので悲しいですが、そこは仕方ありません。

 

 なお、SBI証券で取引するにあたり、SBIハイブリッド預金の手続きを終えておく必要があります。申し込んで当日中だったかな? そんなに時間はかかりませんが、忘れがちなので気をつけた方がいいでしょう(忘れてた)。

 

売却は含み益の小さいものから

 手持ちの投信をざっくりウン千万円+税金分売って、法人口座で改めて同額を買い直しました。

 

 売却にあたり、複数保有している投資信託ETFの中から含み益が小さいものを選択し、優先的に売却しました。利益の繰り延べ効果が期待できるからです。

 

 源泉徴収された税金は、来年度の確定申告で取り返します。

 控除枠の合計が約200万円ほどになるので、売却益のうち200万円×20%=40万円ほどを取り返せる計算です。

 

 個人事業主であった場合も、控除枠を拡大して同額を取り返すことは可能ですが、総所得金額等も増えるため国保が上がってしまい損します。年金免除も見込めません。

 

 今回、法人を作ったので、総所得金額等が増えても社保(協会けんぽ国民年金)は定額となります。なので控除枠いっぱいまで売って税金を取り戻すのが最強の戦略となります。

 

控除枠を超えた売却益、住民税に影響する?

 今回を含め、今後の投信売却では、含み益が控除枠を超えてしまうケースが増えそうです。

 

 気になるのが住民税。

 

 分離課税における住民税の税率は5%で変わりませんが、何かしら落とし穴があるのではないか?と疑心暗鬼で国税庁やら市町村やらのサイトを皿のような目で眺めていました。だって国保とか、あれだけ控除43万円しか反映されないって罠でしょ。

 

 で、結論としては、特定口座で処理した場合も、確定申告で分離課税で処理した場合も、負担額は5%で変わらない、でオッケーのようです。

 

 住民税の所得割に関して、株式等譲渡所得割額控除額(←特定口座で差っ引かれた税金)は引かれて計算されるとなっています。

 

 気になるのが、「配偶者控除や扶養控除の判定要件」「均等割の非課税要件」として、合計所得金額が使われること、および「所得割の非課税要件」として総所得金額等が使われることです。

 

 まず、配偶者控除や扶養控除の判定要件に使う=妻や子供の合計所得金額(≒年収)が一定額を超えている、という場合なので、今回は考えずに済みます。

 

 均等割の非課税要件については、残念ながら諦めるしかないでしょう。合計所得金額が算定式での条件を超える(ざっくり136万円)のは確実なので。証券口座を2つ使って、うまくやればクリアできる方法もありそうですが、今回は無理です。

 

 所得割の非課税要件は総所得金額等で算定し、最低額は超えてしまいそう。ですが、所得割の計算においては、各種控除(配偶者控除とか扶養控除とか社保控除とか)だけでなく、前出の株式等譲渡所得割額控除額を反映するので、特定口座で処理してもしなくても変わらないことになります。なので、純粋に事業所得・給与所得・配当所得の合計がゼロなら住民税(所得割)もゼロとなります。

 


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*1:実際には東証のS&P500のETF(1655)も少額ですが売却しています。こちらは当日約定し、翌日に入金されました。機動性を考えるならETFに軍配が上がります。ただ、1655は流動性が小さく、値が飛ぶこともあるので成り行きで売るのはリスキーです。今回、成行と指値の乖離が大きく、注文を出す際に少し焦りました