さて来年の節税策です。いろいろ検討した結果、
(1)扶養控除(子)は夫ではなく妻が使う
(2)妻の給与収入(所得ではない)は98万円未満がベスト、次点は143万円未満
(3)妻の給与収入は156万円を絶対に超えない
がベストという結論に達しました。*1
今年(2022年度)の確定申告では、自分(夫)が子供を扶養に入れる=扶養控除を使うことにより控除枠を拡大、投信売却益の相殺を最大限まで高める戦略を取りました。住民税の申告不要制度もあり、夫側に寄せたほうが税制面で好都合だったのです。
来年は住民税の申告不要制度が消えるため、控除枠を広げて投信売却益と相殺させて所得税の還付額を増やしても、国民健康保険税が跳ね上がってしまうのであまり意味がありません。国民年金の全額免除も適用されなくなります。ですので、夫婦で控除を分け合ったほうがトータルで節税になるのです。
住民税非課税ラインは扶養ありなしで変わる
住民税の均等割非課税のラインは、自治体にもよりますが、東京都23区や近隣市町村の場合は合計所得金額が
扶養あり:35万円×(本人+配偶者+扶養親族)+31万円
扶養なし:45万円
以下の場合となっています。家族合算ではなく、一人ひとりがこのラインを下回らなければいけません。*2
子1人の3人家族の場合で計算すると、非課税ライン(合計所得金額)は下記の通り*3。
●夫側が子を扶養に入れる
夫:136万円以下 妻:45万円以下(=給与収入100万円)
●妻側が子を扶養に入れる
夫:101万円以下 妻:101万円以下(=給与収入156万円)
上記のように扶養控除を妻側に寄せれば、妻が多少働きすぎても非課税世帯をキープできます。
実際には、
- 夫側から控除38万円分を外すので投信売却益は最大99万円
- 妻の収入は143万円までが国保7割減免(ベストは98万円未満、所得割が発生しない)
- 国民年金全額免除67万円(扶養なし)・102万円(扶養あり)も意識すべし
- 妻収入130万円超えで社会保険料が発生するから雇用側が調整してくんだろな
とか色々ありますけど、扶養を妻側に寄せておけばだいたいクリアできそうと分かったので良しとします。
事前に雇用側に「子供を(妻の)扶養に入れますよ」と宣言して、年末調整でおしまいにするのがベストなのですが、妻から「現場が忙しくて話がしづらく、手続きも煩雑っぽいのでイヤです」と断られたので、(妻の)確定申告で調整します。年末調整はあくまで補助的なものなので、確定申告すればそちらが優先されるからです。
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