早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

コロナの国保減免、ナシのはずが適用された

 端的に。

 

 コロナによる国保減免、所得がゼロだと適用されない——という話だったけれど、念のため申請書類を送付したらやっぱり適用されました。

 

 ざっくり25%の減免、金額にして19,100円が後日戻ってきます。

 

shinnox.hatenablog.jp

 

 下記がその通知の一部です。

 

 8月だったかな、自治体の担当部局から電話が来て、「おそらく対象になる」との話がありました。

 

f:id:shinnox:20211102113816j:plain

 

 

 

【経緯・理由】

  • 2020年度の確定申告の所得における「雑所得」が減免の対象となる
  • というのも、この雑所得は事実上、事業所得と同等の扱いにできるから(→開業届を出す前なので、事業収入ではなく雑所得で計上していた)
  • 減免される予定の金額については、書面での通知でお知らせする

 減免額の計算式は厚労省の通知に記載されています。

 

 これを見ると、前年所得が300万円以下の場合、減免割合はB/Cで導出できますから

 (事業所得+雑所得)/(世帯の所得の合計)=25%、だったんでしょう。

f:id:shinnox:20211102115722p:plain

 

 2020年の確定申告の書類を見てみます。

 

 事業所得は青色申告でゼロなので、分子Bがゼロになるところ、雑収入で計上した11万円くらいが事業所得「等」にあたり、分子Bとして扱われたと推定されます。逆算すると、世帯所得が40万円くらいだったのかな? 妻の収入はノータッチなのでよく分かりません。

 

 今回の書面では、どの所得がどのように計算式に当てはめられたのか、詳細が記載されていません。担当部局に問い合わせれば確認も可能でしょうが、そこまでして知りたい情報でもないので確認しません。

 

 いずれにせよ、この手の減免は、担当者の解釈次第で適用の可否がコロコロ変わるとわかりました。手間であっても、ひとまず申請してみて損はなさそうです。

 


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