端的に。
コロナによる国保減免、所得がゼロだと適用されない——という話だったけれど、念のため申請書類を送付したらやっぱり適用されました。
ざっくり25%の減免、金額にして19,100円が後日戻ってきます。
下記がその通知の一部です。
8月だったかな、自治体の担当部局から電話が来て、「おそらく対象になる」との話がありました。
【経緯・理由】
- 2020年度の確定申告の所得における「雑所得」が減免の対象となる
- というのも、この雑所得は事実上、事業所得と同等の扱いにできるから(→開業届を出す前なので、事業収入ではなく雑所得で計上していた)
- 減免される予定の金額については、書面での通知でお知らせする
減免額の計算式は厚労省の通知に記載されています。
これを見ると、前年所得が300万円以下の場合、減免割合はB/Cで導出できますから
(事業所得+雑所得)/(世帯の所得の合計)=25%、だったんでしょう。
2020年の確定申告の書類を見てみます。
事業所得は青色申告でゼロなので、分子Bがゼロになるところ、雑収入で計上した11万円くらいが事業所得「等」にあたり、分子Bとして扱われたと推定されます。逆算すると、世帯所得が40万円くらいだったのかな? 妻の収入はノータッチなのでよく分かりません。
今回の書面では、どの所得がどのように計算式に当てはめられたのか、詳細が記載されていません。担当部局に問い合わせれば確認も可能でしょうが、そこまでして知りたい情報でもないので確認しません。
いずれにせよ、この手の減免は、担当者の解釈次第で適用の可否がコロコロ変わるとわかりました。手間であっても、ひとまず申請してみて損はなさそうです。
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