忘備録。
コロナの影響で事業収入等が前年のざっくり3割以下になると、国保が全額免除になるので申請してみたら?という案内が来ました。正式名称は「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について」。
今年はほとんど仕事してないので3割以下は確実。ということで電話し書類を取り寄せ、必要書類に事業の減収を証明できるもの(帳簿等)とあったので、念のため電話で確認してみました。
帳簿でなく事業に使ってる通帳のコピーでもOKらしかったけれど、その際に担当者が「申請はできるけど免除にはならないかも…」と言う。聞いてみると、今回の国保免除は「課税所得から国保相当額を差し引く」らしく、昨年は経費で所得ゼロなので差し引ける所得がないとの説明がありました。
そういうものなのかといったん電話を切った後、申請書類をもう一度眺めてみた。じっくり見たけどそういった説明はどこにもないぞ。厚労省のサイトの事務連絡にも書いてないように見受けられます。*1
もし担当者の解釈違いだと大損なので、ひとまず申請書類は提出することにしました(郵送)。さてどうなることやら。
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*1:当初、令和2年度(2020年)の事務連絡にリンクを貼っていたため、令和3年度(2021年)の事務連絡にリンクを修正しました。失礼しました