早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

市民税6万2830円、無事還付される 2023年度確定申告の答え合わせ

 6月10日に居住自治体の納税課から郵便物が届きました。

 

 開けてみると「過誤納金還付通知書」で、控除不足額として62,830円を還付しますよとのこと。理由については、同日付で発送した決定納税通知書で確認しろとありますが、一向に届く気配がないので未確認です。とはいえ、内実は特定口座の源泉徴収分の還付と思われます。

 

 特定口座で益出しすると、所得税15%+住民税5%(+復興特別所得税0.315%)が源泉徴収されます。収入が少なく控除が余っている場合、確定申告により所得税分の源泉徴収分を取り返せるのはこれまでに確認済みです。

 

shinnox.hatenablog.jp

 

 他方で、これまで住民税5%分については、申告不要制度を使ってきたので還元されていません。申告すると国保が跳ね上がりトータルで損するからです。

 

 2023年度確定申告からは申告不要制度が使えなくなったので、普通に申告すれば市民税5%も戻ってくるはず。実際に、今回の還付金額は5%相当額ですので、控除枠が余っていれば住民税もちゃんと戻って来ると分かりました。

 

 気になるところは、住民税の所得割と均等割ですね。

 

 分離課税で申告すると合計所得金額/総所得金額等が上がるため、一定額以上益出しすると住民税が徴収されます(申告せず特定口座で処理すると控除で還付のスキームは使えなくなります)。

 

 具体的には、家族3人の場合(夫婦+子1)で*1

 

 均等割:136万円<合計所得金額

 所得割:147万円<総所得金額等

 

 になるようにしないと住民税非課税を外れます。

 当面は200万円/年の益出しを想定しているので、均等割非課税は難しそう。

 支払う金額は5000円くらいかな。

 

 所得割も条件にひっかかりますが、課税所得=(総所得金額等ー控除)で、控除>総所得金額等であれば所得割はゼロになるので、こちらは大丈夫でしょう。

 


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*1:自治体により計算式が異なるので注意。だいたい35万円×世帯人数+●万円という形