早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

申告不要制度なき後の節税効果をシミュレーションする(訂正あり)

(2023/7/27 住民税均等割非課税の金額および国民年金免除の金額が異なっていたのを修正しました。グラフも修正済み)

(2023/2/15に以下に気づき、該当箇所を修正しました)

 

国保税の節税前・節税後の考え方で認識ミス

 当初の記事では、節税で手元に戻る金額と、所得増により国保や年金の支払いが増えた分を比較し、その差額(手戻り分)のみを考えていました。

 

 でも、特定口座を利用し源泉徴収で済ませた場合も、所得に応じた国保税(所得割+均等割)を支払うわけです。所得ゼロであっても均等割(7割減免)はかかってきます。これを考慮せず、特定口座利用時の国保税はないものとして扱っていました。差額のみを見て、持ち出し分を考慮していなかったわけです。結果として、確定申告した場合の節税金額が小さくなっていました。

 

 具体例で考えてみましょう。例えば、特定口座利用時で本来なら国保税4.4万円を支払っているパターンを考えます。これを控除枠を使って節税した場合、国保税が増えて例えば国保10万円、でも節税で15万円が戻ってきたとします。

 

 当初の記事では、節税額は戻ってきた15万円ー国保10万円の差額=5万円としていました。ですが、節税しない場合、すなわち特定口座で源泉徴収で終わらせた場合でも、国保4.4万円は支払っているわけです。つまり、国保のプラス分は実質5.6万円。なので、節税額は15万円-5.6万円=9.4万円と考えるべきでした。

 

 上記の考えに基づいて記事・グラフを修正しました。

 ただ、節税額と実際の手戻り金額にズレが生じるため、それはそれでわかりにくくなった気もします。

 

特定口座で源泉徴収される住民税(5%)が還元される可能性あり

 コメント欄でTannerさんに指摘いただきました。

 確かにその可能性あるので、来年度の確定申告で検証してみます。

 これは下記記事の数字には反映していません。

 


 2022年度の確定申告が終わったので、来年の確定申告について考えています(阿呆)。

 

 住民税の申告不要制度が廃止されるため、売却益を総合課税/分離課税で確定申告すると国保税が上がり国民年金の全額免除も難しくなります*1。どのくらい上がるか、Excelでシミュレーションしてみました。家族3人で課税所得はほぼゼロ、妻も控除内で働くという条件です。

 

 結論から言えば、節税額は最大で6.6万円(手戻りは2.2万円)となりました。具体的には、売却益43万円で6.45万円(手戻り2万円)のプラス、売却益101万円以下であれば3.5万円〜6.4万円(手戻り▲0.9〜2万円)のプラス。

 

 住民税非課税を考慮しなければ、売却益128万円までは節税でき、それ以上だと国保税や国民年金税の影響で税金が増えます*2

 

 

 当初は特定口座の源泉徴収で終わらせた方がよさそうと思っていましたが、これなら確定申告する価値がありそうです。

 

 ベストソリューションは、売却益43万円で6.5万円還元(15%)です(手戻りは2.1万円)。ただ仮に、特定口座で源泉徴収された住民税(5%)が戻ってくるなら、住民税非課税&年金全額免除を共にクリアできる売却益101万円を狙い、10.5万円(所得税分6.4万円+住民税分4.05万円)の10.4%還元もありでしょう。保有コストの高い投資信託の利益を削ってNISAに乗り換える場合はこっちかな。

 

 なお上記は投資節税分=投信の売却益の税金(所得税分15%、分離課税)で計算。配当収入の場合は総合課税(5%〜)になるので、少々計算が変わってくるはずです。

 

 僕の場合は、配当(総合課税)が毎年20万円くらい出ます。一方で事業(総合課税)で赤字20万円ほど出れば、相殺されて3.5万円の節税が可能です。

 

 なお、投信を売却する必要があれば、いったん別の証券口座に移管して、そこで売却。配当(証券口座A)に関しては総合課税で確定申告し、投信売却益(証券口座B)は特定口座の源泉徴収で処理する形にするつもりです。手数料かかるし面倒なのでやらないかもだけど。


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*1:国保税の算定ベースは総所得金額等で、投信売却益などの分離所得を合算したもの。控除額は43万円しかない

*2:給与所得などが別にある場合、比較すべき初期値の国保税の数字が変わってきます。僕は均等割7割減免のみで比較できますが、人によっては所得割+均等割5割あるいは2割減免で国保税の初期値を設定しなければいけません