早期リタイア3年生+n

早期リタイア3年生(+n)

ギリ40代でリタイアした元会社員。今は限りなく無職にちかいフリーライター。投資も少し。

【大幅修正】2022年度はFIRE民 最後の節税チャンス? 投信売却益を最大限取り返すためのメモ

 

 前回記事(車の減価償却を最大限活用して節税)を受けて、2022年度の投信売却による節税方針をまとめました。

 

 2021年度の確定申告で、所得ゼロにして余った控除を投信売却益に充当して、源泉徴収された15%(所得税分)を取り返せることは確認しました。

 住民税5%についてはまだ確認取れていませんが、恐らく取り返せるとみています。

→取り返せないことが判明しました(2022/6/25)

 

shinnox.hatenablog.jp

 他方で、岸田政権の税制改悪により「申告不要制度」が使い物にならなくなる予定です。なので同制度が使える最後の2022年度に、最大限活用する方策を考えました。

 

 個人的な節税メモですので万人向けではありません。

 

【前提】

・所得ゼロ、事業で20万円の赤字を出す

・控除が100万円ほど

・配当が20万円ほど

・家族3人で非課税世帯・国保7割減免・年金全額免除を維持する

 

事業所得は配当所得と損益通算可能

 

 事業所得は配当所得(総合課税とした場合)と損益通算できます。

 配当で20万円ほどの所得があるので、事業所得で20万円の赤字を出して相殺します。

 

 他方で所得がほとんどなく、各種控除が余っている場合は、投信などの売却益を控除にぶつけて相殺できます。これで特定口座で源泉徴収された所得税15%が戻る=非課税で利益を出せます。

 

 

【2021年度分の確定申告】

・配当所得20万円+譲渡所得70万円<控除合計100万円くらい

 → 特定口座で源泉徴収された(20+70)万円の15%=13.5万円が戻る

 

【赤字を出した場合=配当所得は相殺されゼロ】

・(事業所得▲20万円+配当所得20万円)=ゼロ

・譲渡所得90万円(前年より+20万円)

・(事業+配当=0)+譲渡所得100万円<控除合計100万円くらい

→ 特定口座の源泉徴収(20+90)万円×15%=16.5万円が戻る

 

申告不要制度が使えるラストチャンス

 2022年度の確定申告は、申告不要制度が使える最後の年になりそうです。

 

 

【220401大幅修正】

 

 以下、大きな誤りがあったため全修正します。

 投信の売却益から余った控除を差し引ける、は正しいのですが、

 その結果残った売却益の税額は分離課税の15%が適用されます。

 (総合課税の所得税率5%、10%等が適用されると勘違いしていました)

 

 よって、投信売却益は控除と同額の100万円まで。

 それ以上を売却しても税率は変わらないので意味がありません。

 

 確定申告サイトでシミュレーションしてみて、税額が思ったより下がらないので調べた結果、上記の勘違いに気づきました。失礼しました。

 

 うーん、あまり意味がない記事になっちゃったな…。

 

 よってこのチャンスを最大限に活かすため、投信売却益をさらに100万円単位で上積みします。

 

 申告不要制度を使えば、特定口座の売却益は住民税のカウント外になるはずなので、所得税だけ気にすればいいことになります。

 

 つまり(売却益)ー(控除合計100万円)=所得税における課税所得

 

 この課税所得に対する税率は、195万円未満は5%、195万円以上330万円未満は10%なので、特定口座における分離課税の所得税15%よりも割安です。その分節税が可能です。

 

 投信売却で294.9万円の利益を得たとします。

・控除100万円部分は非課税

・残り194.9万円は所得税率5%で課税(10%の節税)

・課税分は配当控除が効くので、配当分の10%を税額控除で差し引けるはず

 

【売却益294.9万円の場合】

→100万円分は控除で非課税

→課税所得194.9万円

所得税9.745万円-配当控除2万円=税金7.745万円

→294.9万円×15%=44.235万円が源泉徴収済み

→差額36.49万円が戻る(実質税率2.62%

 

【売却益429.5万円の場合】

 同様のロジックで、195万円以上330万円未満の部分(利益135万円)については5%分の節税が可能です。

→課税所得135万円×10%=所得税13.5万円

→135万円×15%=20.25万円が源泉徴収済み

→差額6.75万円が戻る(実質税率10%

 

 売却益294.9万円の部分と合算すると

源泉徴収済み 64.485万円

所得税    21.245万円

→差額     43.24万円 が還付される(実質税率4.95%

 

 330万円超の部分は所得税率20%>分離課税の所得税15%なので、逆に税金が増えます。

 よって利益を出すのはここまで。

 

注)住民税5%分が別途戻ってくるとした場合は、15%ではなく20%で計算すればよいです。

 

国保や年金への影響は

 住民税は均等割非課税にできそうですが、国保と年金はどうでしょうか。

 これについても、申告不要制度が適用されるため問題なさそうです。

 

ただし、国保税は市・県民税(以下、住民税)の課税の取扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得が発生する場合であっても、所得税とは別に住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、国保税の計算対象となる所得には含まれません。

出典:株式や配当などの確定申告と国保税 – くらし御殿場市サイトより)

 

 国保の算定ベース=旧ただし書き所得=総所得金額等-43万円

 申告不要制度で総所得金額に特定口座の収益は入らない

 

 よって旧ただし書き所得=0-43万円 なので7割減免を維持できそうです。

 

 国民年金も同じ考え方のようなので、全額免除を維持できそう。

 

 ということで、

 

 ・コストの高い旧投信(三井住友TAM-外国株式インデックスe)の含み益を最大限吐き出す

 ・現金比率を調整の上、売却と同時にemaxis slim先進国株などを購入する(乗り換える)

 

 という戦略でいけばよさそうです。

 


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